桐蔭横浜大学法科大学院

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2015年度・大学基準協会の評価に関して

2016年6月8日
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 大学基準協会は、本年3月23日、本学を「不適合」とする2015年度の評価結果を発表しましたので、この点に関し、本学の見解を述べさせて頂きます。

 今回、本学が「不適合」とされた大きな理由は、一部報道にもありましたように、入学者の受け入れ方法に問題があるとの認定によるものです。すなわち、大学基準協会は、本学につき「適性試験の総受験者のうち得点下位15%に属する者を受け入れている点は大きな問題であり、早急な是正が求められる」と指摘しています。

 この点、本学は、ハイブリッド法曹の養成というアドミッション・ポリシーを掲げ、有職社会人を積極的に受け入れており、その理念の下、次のような入学者選抜の方法を採用しています。すなわち、適性試験(30 点満点として換算)および本学独自の論述試験(70 点満点)に、その他の選抜要素(社会人経歴、資格取得等)を加味した総合得点による合否判定です。そして、こうした選抜方法により本学が受け入れた学生のなかに「下位15%」該当者が含まれることが、今回の評価結果となった主な要因です。

 しかし、法曹の資質が、適性試験の点数のみによって判断されるべきでないことは言うまでもありません。本学入学希望者の中には、特定領域での専門性や、豊富な社会経験を有し、それらのバックグランドをもとに法曹としての活躍を期待できる資質を備えた人材であるにもかかわらず、「下位15%」に含まれている方が毎年おられます。本学は、そうした方々につき、「下位15%」を形式的な足切りラインとして適用するならば、法曹界は貴重な人材を取りこぼすことになり、司法制度改革の理念を大きく毀損することになると考えています。

 本学は、適性試験の結果を無視しているわけではありません。上記のように、論述試験の結果も含めた総合得点の結果を尊重して合否判定を行っているものです。当然のことながら、過去には、適性試験「下位15%」該当者でない者につき、総合得点で合格基準に達しないため不合格とした例もあります。つまり、本学は、入学者確保のために「下位15%」該当者であっても受け入れているのではなく、本学の理念に基づいた合否判定を純粋に行った結果、「下位15%」該当者が含まれることになったということにすぎません。そして、それは、適性試験の点数のみで、法曹への適性を計ることはできないという確信に基づくものなのです。

 なお、そうした認識は現在では広く共有されつつあります。先日報道されたように、5月11日実施の法科大学院特別委員会において、適性試験の取扱いの見直しが議論され、早ければ2018年度から、適性試験につき、各法科大学院が任意で利用する方法に変更するとのことです。これは、法科大学院の現場において、適性試験と司法試験合格との相関関係に疑義が呈され、適性試験は未修者も含めて廃止すべきとの意見が根強く存在することに端を発しています。そして、この報道内容は、本学の入学者選抜方法に間違いはなかったことの証左であると考えており、本学における入学者の受け入れ方法につき、大学基準協会が指摘するような問題が本当にあるのかについては、是非、法科大学院への入学を希望される皆さんのご判断に委ねたいと考えております。

 本学は、今後も、大学基準協会の評価や指摘に敬意をはらいつつ、本学設立の理念・目的の実現に邁進する所存ですので、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げますと同時に、本学のアドミッション・ポリシーに共感し、ハイブリッド法曹を目指して、これからの日本社会、そしてそこで暮らす人々のためになりたいとの志をお持ちの方の入学を心よりお待ちしております。

 なお、本問題に関する本学の詳しい見解については、以下をご参照下さい。

2015年度・<認証評価結果(委員会案)に対する意見申立>への対応を受けて

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