学校法人桐蔭学園役員報酬規程

第1条 この規程は、学校法人桐蔭学園の役員の報酬に関し、必要な事項を定める。
第2条 この規程に定める役員は、学校法人桐蔭学園寄附行為第5条に定める役員とする。
第3条 役員のうち、学校法人桐蔭学園の教職員として給与の支給を受けている者については、役員としての報酬は支給しない。
第4条 前条に規定する役員以外の役員について、報酬を支給する場合には、その者の経歴及び職務の実態を考慮して、別表に定める各号の中から、理事会において定める。ただし、役員であることのみをもって報酬を支給することはできない。
第5条 前二条の規定に基づき、給与又は報酬の支給を受けていない役員が理事会に出席した場合は、一回につき2万円を支給する。

 附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
 附則 
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表 (単位:円)
区分 年 俸
1号 14,281,674
2号 15,394,269
3号 16,547,322
4号 18,104,955
5号 19,520,985
6号 20,937,015
7号 22,393,503
8号 23,769,075