第1条 この規程は、学校法人桐蔭学園の役員及び評議員の報酬等に関し、必要な事項を定める。
第2条 この規程に定める役員は、学校法人桐蔭学園寄附行為第5条第1項に定める者のとし、評議員は、同条第2項に定める者とする。
第3条 役員及び評議員のうち、学校法人桐蔭学園の教職員として給与の支給を受けている者については、役員又は評議員としての報酬は支給しない。
第4条 前条に規定する役員以外の役員について、報酬を支給する場合には、その者の経歴及び職務の実態を考慮して、別表に定める各号の中から、理事会において定める。ただし、役員であることのみをもって報酬を支給することはできない。
第5条 前2条の規定に基づき、給与又は報酬の支給を受けていない役員及び評議員が理事会又は評議員会に出席した場合は、一回につき2万円を支給し、旅費又は交通費については、桐蔭学園職員の旅費又は交通費の支給の例によるものとする。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
学校法人桐蔭学園役員報酬規程は、廃止する。
別表 | (単位:円) | ||||||||||||||||||
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