人を対象とする生命科学・医学系研究

桐蔭横浜大学臨床研究倫理審査委員会では、人を対象とした生命科学・医学系研究が「ヘルシンキ宣言」の趣旨に沿って、かつ「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省、経済産業省)」に準拠し、しかるべき倫理的配慮および科学的妥当性並びに研究機関及び研究者等の利益相反に関する透明性が確保されているかどうかを審査します。

桐蔭横浜大学臨床研究倫理規則

桐蔭横浜大学臨床研究倫理審査委員会規程

【審査対象】
「桐蔭横浜大学臨床研究倫理審査委員会」が審査する研究計画は、「桐蔭横浜大学臨床研究倫理規則」及び「桐蔭横浜大学臨床研究倫理規則」に定める「人を対象とする研究」に該当するものとします。人を対象とする研究をおこなう際には、対象者の人権および尊厳を重んじ、個人情報の保護に留意する必要があります。対象者を保護し、研究の公正と信頼性を確保することを目的として、研究計画の倫理審査をおこないます。

※「人を対象とする研究」とは、臨床・臨地・人文社会科学の調査および実験をいい、個人または集団を対象に、その行動、心身もしくは環境等に関する情報を収集し、またはデータ等を採取する作業を含みます。なお申請にあたってご不明な点があれば、申請前に研究推進課にお問い合わせ下さい。
フローチャート_倫理審査の必要な研究

【本学教員および研究者の皆様】
臨床研究倫理審査の申請受付時期は、年3回(5月・9月・1月)となります。
申請受付の時期が近づきましたら、Slackの「#04-事務連絡」チャンネルにてお知らせします。
現在、申請はGoogleフォームより行っていただきます。

<参考リンク>
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス

 

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