税制上の優遇措置
学校法人桐蔭学園は、寄付金の募集について文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」及び「税額控除に係る証明書」の交付を受けております。寄付いただきました金額については、以下の基準により、税制上の優遇措置を受けることができます。
所得税の控除
個人の方が桐蔭学園に寄付した場合の税制上の優遇措置には、税額控除制度と所得控除制度の二通りの方法があります。どちらか有利な方を選択していただき、確定申告の際に必要書類を所轄の税務署へ提出することにより、所得税の控除を受けることができます。
なお、自己または近親者(※1)が、本学園が設置する学校に入学を希望している場合、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付した寄付金は、原則として「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますのでご留意ください。
※1近親者とは子・配偶者・兄弟姉妹および孫
所得控除制度
所得控除額=当該年中に支出した寄付金額-2千円
※1 控除対象となる寄付金額は年間総所得額等の40%が上限となります。
この所得控除制度は、所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きい制度です。
確定申告に必要な書類
・桐蔭学園から送付される「特定公益増進法人の証明書」の写し
・桐蔭学園発行の寄付金受領証明書
税額控除制度
所得税控除額=(当該年中に支出した寄付金額-2千円)×40%
※1 控除対象となる寄付金額は年間総所得額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
この税額控除制度は、寄付金額を基準に算出した控除額を年間の所得税額から直接控除するため小口の寄付に減税効果が大きい制度です。
確定申告に必要な書類
・桐蔭学園から送付される「税額控除に係る証明書」の写し
・桐蔭学園発行の寄付金受領証明書
所得税還付金額の目安(単位:円)
控除額の目安がわかる
「控除額シミュレータ」
※所得税還付金額は、個人の所得、各種控除額により異なりますので、「控除額シミュレータ」の還付額目安は参考としてください。
所得控除の場合
課税控除の場合
個人住民税の寄付金税額控除
学校法人桐蔭学園を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体(下記参照)では、上記所得税控除に加え、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。これらの地域にお住いの方は寄付金税額控除の対象となります。
学校法人桐蔭学園を「寄付金税額控除対象法人」として条例で制定している自治体
【指定が認められている都道府県】:神奈川県
【指定が認められている市区町村】:横浜市、相模原市、鎌倉市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、海老名市、綾瀬市、藤沢市、平塚市、小田原市、南足柄市 他
神奈川県県税条例の規定による個人県民税の寄附金税額控除について
横浜市市民税の寄附金税額控除の対象となる法人について
※詳細については、管轄の市区町村にお問い合わせください。
住民税の寄附金控除について
- 寄付した年の翌年1月1日の住所が、神奈川県及び横浜市ほかの個人が対象です。
- 所得税については、確定申告により還付され、住民税(県民税及び市民税)については翌年度の住民税から控除されます。
住民税の控除額=
(寄付金額(注1)-2,000円)×控除税率(注2)
(注1) 所得金額の合計額の30%が限度です
(注2) (例) ご寄付いただいた方の在住地による控除税率
ご寄付いただいた方の在住地 |
県民税 |
市区町村民税 |
---|---|---|
横浜市、相模原市 在住の方 |
2% |
8% |
神奈川県内の指定が認められている市区町村 在住の方 |
4% |
6% |
※神奈川県及び横浜市等から要請があった場合には、本学園より寄付者名簿を提出することになっておりますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、寄付者名簿には、寄付者名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。
法人様が桐蔭学園に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
特定寄付金
この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することができます。
申告に必要な書類
・「特定公益増進法人の証明書」の写し
・桐蔭学園発行の寄付金受領証明書
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額 =( (1)資本基準額 + (2)所得基準額 )×1/2
(1)資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数/12ヵ月×3.75/1000
(2)所得基準額=当期所得金額×6.25/100
税制の詳細につきましては、所轄の税務署へお問い合わせください。