税制上の優遇措置(法人・団体)
学校法人桐蔭学園へのご寄付は税制上の優遇措置の対象です。
(控除制度の活用により減税効果があります。)
法人の場合
寄付金につきましては、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金に算入することができます。損金算入には全額を損金算入できる「受配者指定寄付金」と一定額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」の制度があり、いずれかをご選択いただけます。
お申込みいただく際には、「受配者指定寄付金」 または「特定公益増進法人に対する寄付金」により申込書様式が異なりますので、お手数ですが事前に桐蔭学園法人総務部までお問い合わせください。
受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)が私立学校の教育研究の発展に寄与するために寄付者(企業等法人)からの寄付金を私学事業団が受け入れて、これを寄付者(企業等法人)が指定した学校法人へ配付する制度です。寄付金を支出した事業年度において寄付金の全額を損金に算入することができます。
ご寄付申込の旨を桐蔭学園法人総務部にご連絡ください。「寄付申込書(桐蔭学園所定様式)」「寄付申込書(私学事業団所定様式)」「振込口座のご案内」を送付いたします。「寄付申込書」(2種類)に必要事項をご入力・ご記入のうえ、桐蔭学園法人総務部までお送りください(電子メール・郵便)。
「寄付申込書」(2種類)をお送りいただいた後、申込書と同様の寄付金額を「振込口座のご案内」記載の指定振込先口座にお振込みいただきますようお願いいたします。「寄付申込書」(2種類)の到着と「寄付金」の着金が確認でき次第、桐蔭学園から「寄付金お預かり証」をお送りします。
着金のありました「寄付金」は、桐蔭学園から私学事業団へ送金します。送金完了後に私学事業団から発行される「寄付金受領書」は、桐蔭学園経由でお送りします。
寄付金をご入金いただいてから、おおよそ2か月後となります。決算日までに1か月以内の期間でご入金いただく場合は、事前に桐蔭学園法人総務部までお問い合わせください。
特定公益増進法人に対する寄付金
学校法人桐蔭学園は、文部科学省から特定公益増進法人の証明書交付を受けています。会社などの法人が特定公益増進法人(学校法人等)に対して支出した寄付金については、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
【特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額】
{([期末資本金および資本積立金] × [事業年度月数/12か月] × [3.75/1000])+([寄付金支出前の所得金額] × [6.25/100])}× [1/2] = 損金算入限度額
後日、桐蔭学園から「寄付金受領証明書」「特定公益増進法人であることの証明書」(写し)をお送りしますので手続きをしてください。
任意団体(法人格を持たない団体)の場合
団体・グループに対する税制上の優遇措置は原則としてありませんが、団体・グループとしてご寄付をいただく場合、代表の方が個々の賛同者情報をとりまとめて桐蔭学園所定の様式でお申込みいただければ、賛同者別に寄付金受領証明書を発行させていただきます。この場合、個人としての税制上の優遇措置を受けることができます。