令和6年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」(以下、法という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。 この法は、教育・保育などを行う事業者に対し、児童・生徒等への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生に影響が生じることから、入学前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせします。
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