法学部
社会人募集
大学入学資格を有し、満23歳以上、社会人経験(家事従事者含む)が3年以上の者
留学生募集
下記の1)、2)の条件を満たす者
1)日本の国籍を有しない者で、次のいずれかに該当する者
- ①外国において、学校教育における12年の課程を修了した者または入学時までに修了見込の者で18歳に達する者。ただし、成績優秀者等が「飛び級」や「繰り上げ卒業」により通算教育年数が12年に満たない場合も出願を認める。
- ②外国において、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア資格証書を授与された者で、入学時までに18歳に達する者
- ③ドイツ連邦共和国の各州において、大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者で、入学時までに18歳に達する者
- ④フランス共和国において、大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で、入学時までに18歳に達する者
2)日本語能力に関する基準(次のいずれかに該当する者)
- ①「日本留学試験」の「日本語」で200点以上を取得した者
- ②「日本語能力試験」でレベル「N2」以上に合格している者
- ③ ①②に準ずる日本語能力を有する者
帰国生徒募集
日本の国籍を有する者で、次のいずれかに該当する者
- ①外国において、学校教育における12年の課程を修了した者または入学時までに修了見込の者で18歳に達する者。ただし、成績優秀者等が「飛び級」や「繰り上げ卒業」により通算教育年数が12年に満たない場合も出願を認める
- ②文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者または入学時までに修了見込の者
- ③日本の高等学校を卒業した者もしくは入学時までに卒業見込の者で、外国の教育制度に基づく高等学校または文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に1 年以上在学した者
- ④外国において、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア資格証書を授与された者で、入学時までに18歳に達する者
- ⑤ドイツ連邦共和国の各州において、大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者で、入学時までに18歳に達する者
- ⑥フランス共和国において、大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で、入学時までに18歳に達する者
編入学募集
下記のいずれかに該当する者
- ①大学を卒業した者、2023年3月までに卒業見込の者、学士の学位を有する者または2023年3月までに学士の学位を授与される見込の者
- ②短期大学を卒業した者、2023年3月までに卒業見込の者、高等専門学校を卒業した者または2023年3月までに卒業見込の者
- ③専修学校の専門課程を修了した者または2023年3月までに修了見込の者で、文部科学大臣の定める基準を満たした者
- ④その他本学において、前各号に定める者と同等の資格があると認められる者
スポーツ科学部
社会人募集
2023年4月1日の時点で、満23歳以上で大学入学資格を有する者。原則として2年以上の勤務経験、ないしそれに準ずる経験を有する者
留学生募集
下記の1)、2)の条件を満たす者
1)日本国以外の国籍を有し、次のいずれかに該当する者
- ①外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、もしくは修了見込の者で、2023年3月31日までに18歳に達する者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣が指定した者
ただし、成績優秀者等が「飛び級」や「繰り上げ卒業」により通算教育年数が12年に満たない場合も出願を認める。
- ②スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア資格を授与された者で2023年3月31日までに18歳に達する者
- ③ドイツ連邦共和国の各州において、大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者で、2023年3月31日までに18歳に達する者
- ④フランス共和国において、大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で、2023年3月31日までに18歳に達する者
2)日本語能力に関する基準(次のいずれかに該当する者)
- ①「日本留学試験」の「日本語」で200点以上を取得した者
- ②「日本語能力試験」でレベル「N2」以上に合格している者
- ③ ①②に準ずる日本語能力を有する者
帰国生徒募集
日本の国籍を有する者、または日本国の永住許可を取得している者で、次のいずれかに該当する者
- ①外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、または修了見込の者で2023年3月31日までに18歳に達する者
ただし、成績優秀者等が「飛び級」や「繰り上げ卒業」により通算教育年数が12年に満たない場合も出願を認める。
- ②文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者または入学時までに修了見込の者
- ③スイス民法典に基づく財団法人国際バカロレア事務局から国際バカロレア資格を授与された者で、2023年3月31日までに18歳に達する者
- ④ドイツ連邦共和国の各州において、大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者で、2023年3月31日までに18歳に達する者
- ⑤フランス共和国において、大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で、2023年3月31日までに18歳に達する者
- ⑥外国の教育制度に基づく高等学校、または文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に、最終学年を含めて2年以上継続して在学した者で、2023年3月31日までに卒業または卒業見込の者。ただし、外国に設置された学校で、日本の学校教育法に準拠する教育を実施していない学校や、日本の学校教育法によらない日本国内の外国人学校等に在学した期間は含まない