桐蔭横浜大学における
障がい学生支援の基本方針
桐蔭横浜大学では、これまで様々な形で障がいのある学生に対して支援を行ってしてきました。よりいっそうの支援を目指し、「障がい学生差別防止・支援委員会」を設置し、全学組織として修学環境の改善を図るとともに大学生活の支援を行って行きます。
支援の実施にあたり、以下の基本方針を定め、具体的な支援内容・方法に関するガイドラインを作成し、障がいのある学生への支援に努めます。
1基本理念
本学は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき、すべての学生が、障がいの有無によって差別されることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、ともに学び合う大学を目指し、障がい学生の支援を行う。
2支援対象
支援の対象となる「障がい学生」とは、「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者(身体障害、知的障害、発達障害、精神障害、その他心身の機能の障害)であり、それらの障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生をいう。
3支援方針
障がいのある学生に対して以下の方針に基づく支援を行うこととし、内容については、法令改正を含め、必要に応じて見直すこととする。
- 障がいを理由に修学を断念することがないよう、修学機会の確保に努める。
- 障がい学生の修学に関する要望に基づいた調整を図るよう努める。
- 支援の内容は、入試、授業、試験、課外活動、キャリア形成、その他大学行事への参加等、大学教育に関する事項とする。
- 情報保証、円滑なコミュニケーション、試験・評価方法などにおける配慮や考え方を障がいのある学生本人及び保証人等に伝え、理解を得るよう努める。
- 障がいのある学生が、安全かつ円滑に学生生活が送れるよう、学内の環境整備に努める。
4障がいのある学生に求める事項
障がいのある学生に対し、より適切な支援を検討できるよう、障がい特性および個別ニーズの根拠を示す情報や資料の提出を求める。
5合理的配慮に基づく支援
本学は、障がいのある学生が、本学において教育を受け、学生生活を過ごすにあたり生ずる社会的障壁の除去を希望した場合、その障がいの特性や社会的障壁の具体的内容に応じ、本学と障害のある学生双方の建設的対話による相互理解を通じて、合理的配慮に基づく支援を可能な限り行う。
6支援体制
「障がい学生差別防止・支援委員会」を設置し、学内外の関係部署と連携しながら全学的に支援する。
障がい学生支援に関する本学における相談窓口
7差別的な取り扱いの禁止
本学は、障がいのある学生に対して、理由に関わらず、障がいに由来する不当な差別的取り扱いをしてはならない。
8理解促進
本学は、この基本方針のもと、障がいのある学生の支援の推進を図るため、学生・教職員の意識啓発および専門性の向上に努める。
9情報公開
本学は、障がい学生に対する支援について、ホームページ等において情報の公開に努める。