本学に入学を希望される皆様へ
令和6年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」(以下、法という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。 この法は、教育・保育などを行う事業者に対し、児童・生徒等への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生に影響が生じることから、入学前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせします。
1.こども性暴力防止法に関する留意点について
・法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、学校等における実習及び児童・生徒等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科(※)の有無の確認)が行われる可能性があります。この手続きを求められた場合、学生本人からこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・この手続において特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。
※特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定等から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
2.本学の対応について
・法に基づく犯罪事実確認の実施に関わらず、特定性犯罪前科があると判明した学生は児童・生徒等に接する活動を行う学校等の対象事業者における実習等に参加できません。
・学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、教育職員免許状の取得要
件を満たすことができません。
・本学の入学者には、入学手続の際に本件に関する「同意書」を提出いただくとともに、入学後、学校
等における実習及び児童等と接する諸活動に参加する前に特定性犯罪前科がない旨を誓約いただきますので、ご承知おきください。
※これらの書類及び取得情報は、「桐蔭横浜大学学生等個人情報の保護に関する規程」に基づき、適切に取り扱います。
【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」