学校法人 桐蔭学園 桐蔭横浜大学

教育職員免許法施行規則第22条の8に基づく情報

桐蔭横浜大学では、教育職員免許法施行規則第22条の8に基づき、教職課程の自己点検・評価を実施しています。(教育職員免許法施行規則第22条の8)認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。