教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報 このページでは、教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、公表すべき情報を掲載しています。1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。【教育職員免許法施行規則第22条の6 第1号関係】教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各担当教員が担当する授業科目に関すること。【教育職員免許法施行規則第22条の6 第2号関係】教職課程科目担当教員数一覧教職センター教員教員の学位および業績 法学部教員の学位および業績 スポーツ科学部3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。【教育職員免許法施行規則第22条の6 第3号関係】法学部(履修要項)スポーツ科学部(履修要項)シラバス・時間割検索4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること。【教育職員免許法施行規則第22条の6 第4号関係】教員免許取得者数5.卒業者の教員への就職の状況に関すること。【教育職員免許法施行規則第22条の6 第5号関係】教員採用実績6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。【教育職員免許法施行規則第22条の6 第6号関係】教職課程の質向上に係る取り組み